共用部分

【きょうようぶぶん】

分類 : 契約・法律

分譲マンションなどのような区分所有建物の廊下や階段など、専有部分以外の部分を共用部分といい、区分所有者全員もしくは一部の共有となります。

区分所有建物の法律関係を規定した「区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)」によって専有部分と共用部分が分けられますが、集会室のように本来専有部分とされるような区画でも、規約(管理規約)によって共用部分とすることもできます。

具体的には、共用廊下・階段室・エントランス・エレベータ・屋上・自転車置場・管理室・集会室・機械室などがあり、バルコニーやテラス・専用庭・駐車場などのように共用部分ではあるけれども特定の人が専用で使用する「専用使用部分」というものもあります。

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