敷金

【しききん】

分類 : 契約・法律

建物や駐車場などの賃貸借契約を締結する場合に、家賃など貸主の債権を担保するため契約時に借主より預かる金銭のことをいいます。

預り金ですので契約終了後無利息で返還されるものですが、家賃等の未払金や、室内のリフォーム・クリーニングなどの費用のうち借主が負担すべき費用があればその金額が敷金より差し引かれるのが一般的です。

平成16年10月からは東京都で「賃貸住宅紛争防止条例」が施行されました。

これは、住宅の賃貸借に係る紛争を防止するため、原状回復(借主が入居中に汚したり壊したりしてしまった部分や、改装してしまった部分などを入居した時の状態に戻すこと)等に関する民法などの法律上の原則や判例により定着した考え方を宅地建物取引業者(不動産会社)が説明することを義務付けたものです。

弊社使用契約約款の一例
借主は、本契約から生じる債務の担保として、○○○の敷金を貸主に預け入れるものとする。
2 借主は本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって賃料、管理・共益費等その他の債務と相殺をすることができない。
3 借主は敷金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供してはならない。
4 賃料が増額された場合、借主は、敷金を補填しなければならない。補填する敷金は、新賃料額を基準に、○○ヶ月分相当額とする。
5 貸主は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、敷金の全額を無利息で借主に返還しなければならない。但し、貸主は、本物件の明渡し時に、賃料の滞納、原状回復に要する費用の未払いその他の本契約から生じる借主の債務の不履行が存在する場合には、当該債務の額を敷金から差し引くことができる。この場合には、貸主は敷金から差し引く債務の額の内訳を借主に明示しなければならない。

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