居抜き

【いぬき】

分類 : 不動産広告

居抜きまたは居抜物件とは、例えば飲食店などのガス台やコンロ・調理台・冷蔵庫などの厨房設備や、カウンター・棚などの造作や内装、椅子・テーブル・鍋・食器類など什器備品等々が使用できる状態で残された賃貸物件のことをいいます。店舗に限らず工場や倉庫などでも、その業種特有の設備や備品がある場合には、居抜物件になり得るでしょう。 居酒屋さんやカラオケスナックなどの用途で店舗を借りる場合、その内装や設備はそのお店特有のものであると考えられるので、通常は借主の負担で工事が行われます。

一からこのような内装工事をすると非常に多額の費用がかかるのですが、お店をやめて借りていた物件を明け渡すときには、契約上の特別な取り決めのない限り、その内装をすべて取り壊して借りた時の状態に戻さなければならない義務(原状回復義務)が借主にはあります。また、その造作等が価値のあるものだからと貸主に買い取ってもらう造作買取請求権というものもあるのですが、こちらも多くの場合は契約の時にその権利を借主は放棄する旨の取り決めが行われています。 何十年も使った設備なら別ですが、数年しか使っていないものを取り壊すのはあまりにもったいないですし、なにより借主の損失はたいへんなものです。

そこで、居抜物件としてテナントの募集を行い、新しい借主がその造作等を買い取ってくれれば少しでも損失の埋め合わせにはなりますし、仮にタダで譲ったとしても取り壊し費用などの原状回復費用はかからずに済みます。また、新しく借りた人にとっても多額の初期投資を必要とせずに開業できますし、貸主は家賃収入が目的ですから、居抜物件であることで貸し易くなり空室の期間が短くなるのであれば貸し主にもメリットとなります。
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