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造作買取請求権

【ぞうさくかいとりせいきゅうけん】

分類 : 契約・法律

造作とは、例えば飲食用店舗では厨房設備や空調設備など、借主の費用で貸主の承諾のもと設置した設備のことで、賃貸借契約の終了時にこの造作を貸主に買い取ってもらうことを請求できる権利が造作買取請求権です。

買取請求が認められるためには造作がその建物を使用するのに客観的に役立つものであることなど様々な条件が必要となりますが、賃貸借契約を締結する時点で、借主はこの造作買取請求権を放棄する旨の特約を結ぶことの方が多いと思われます。

弊社でも、事業用建物の賃貸借ではほとんどの場合、借主は買取請求権を放棄する内容で契約を締結しています。


弊社使用契約約款の一例
「借主が貸主の承諾を得て施した建具・その他造作・模様替え等は本契約終了の場合においては、買取請求権はこれを放棄することを承認し直ちに当該物件の撤収をなし、原状回復の義務を負うものとする。」

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